最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)298 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人伊賀満の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、被告人に所論のよう
な返還請求権があり、その権利の行使として本件行為に出でたものであることは、
第一審判決及び原判決の認めていないところであるから、判例違反の主張はその前
提を欠き、採用できない。また本件につき、記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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