大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)298 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人伊賀満の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、被告人に所論のよう

な返還請求権があり、その権利の行使として本件行為に出でたものであることは、

第一審判決及び原判決の認めていないところであるから、判例違反の主張はその前

提を欠き、採用できない。また本件につき、記録を調べても刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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